2010.11.30
「派遣社員」による“お茶汲み(お茶出し)”を派遣先が禁止に
◆派遣先企業が“お茶汲み”を禁止に
厚生労働省や労働局による『専門26業務派遣適正化プラン』の実施以降、派遣社員による“お茶汲み(お茶出し)”の禁止を打ち出した企業が増加しています。これは、「専門26業務」で派遣社員を受け入れたにもかかわらず、“契約業務外”として不適との指導強化によるものです。“お茶汲み(お茶出し)”は、どう見ても「付随業務」や「付帯業務」には該当しません。他の企業におかれても、「政令26業務」に従事の「派遣社員」による“お茶汲み(お茶出し)”は、即刻禁止するのが賢明と考えます。
【ご参照】
●ブログ記事(10/11/16日付)
:『政令26業務の「5号業務での“お茶汲み”」は「派遣法違反」の主要因』。
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