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2010.12.01

銀行窓口業務は「政令26業務」に該当しない

◆銀行の窓口業務は“自由化業務”

 金融機関の「窓口業務」を「政令26業務(専門26業務)」と称して派遣を受け入れている金融機関が数多く存在していますが、銀行の窓口業務は“自由化業務”での派遣以外は不可能です。つまり、3年以上の派遣は禁止されているのです。派遣元企業には見直しを望むばかりです。

◆金融機関の“専ら派遣”会社は・・

 従って、金融機関の「専ら派遣会社」においては、自行に対して行なっている「派遣」には、自ずと「抵触日」が存在するのです。「派遣社員」が3年以上継続して窓口業務を行なっていれば、“派遣法違反”に問われるのです。今後は、金融機関の「専ら派遣会社」の在り方が改められる時期が来たと言えるのです。

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