2010.12.06
「5号業務」の“お茶汲み”や“郵便物仕分け”は“派遣法違反”
◆「政令(専門)26業務」はご注意を
厚生労働省や労働局の『専門26業務派遣適正化プラン』の実施により、「政令26業務」適正化への動きが急速に進んでいます。その中で、“お茶汲み”や“郵便物仕分け”や“電話対応”がキーワードになってきています。「付随業務」にも「付帯業務」にも該当しない業務は“契約外業務”に相当し、従って、“非政令26業務”となるのです。即ち、これは“自由化業務”であり、“抵触日”が発生するのです。仮に「3年以上」なら、“3年ルール”で“派遣法違反”になるのです。たかが“お茶汲み”、されど“お茶汲み”なのです。現行「派遣法」を十分に理解していただきたいものです。
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