2010.12.09
技術者派遣の“実験・評価”は「2号業務」には非該当
◆「実験・評価」は「2号業務」にあらず
機電系の設計部門において、技術者派遣(エンジニア派遣)で過半数以上を占めるのが“実験・評価業務”です。しかし、“実験・評価業務”は「2号業務(機械設計)」には該当しないのです。派遣先企業の方々は、当該業務が設計部門に属している為、「2号業務」に相当としているのです。派遣先企業においては、自社の設計部門の“実験・評価業務”の契約内容と実態の再確認が急務です。業務内容によっては、“派遣法違反”になっているのかも知れません。また、「派遣元(派遣会社)」が「“2号業務”で大丈夫です。」と言われたとしても鵜呑みにせず、そういう会社を当てにしないでください。
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【開催日・会場】
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【開催日・会場】
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(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:派遣