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2010.12.24

「営業事務」や「一般事務」の大半は“政令(専門)26業務”に該当しない

◆営業事務や一般事務は“自由化業務”

 営業事務や一般事務を「政令26業務(専門26業務派遣適正化)」の「5号業務」や「8号業務」として受け入れられている企業が数多く目立ちます。しかしながら、営業事務や一般事務の大半は「政令26業務」に該当せず、“自由化業務”に相当します。従って、「3年以上の派遣」は禁止されているため不能で、「抵触日通知」や「クーリング」は遵守しなければなりません。今や、「派遣」は“業務の委託社員”と理解して対応するのが賢明かもしれません。