2011.01.27
派遣の「26業務」に“一般事務”は該当しない
◆「一般事務」は“自由化業務”
派遣先企業や派遣元企業が「一般事務」を「政令26業務(専門26業務)」として派遣したい思いは、“派遣法違反”を招くことになります。一般事務には「専門性」が無いので、厚生労働省や労働局が主張している“専門26業務”には該当しないのです。「26業務」の重要ポイントは、“専門性”と“自ら思考・創造する”なのです。その両要素を満たして初めて“専門26業務”として認められるのです。従って、「一般事務」は“自由化業務”に他なりません。
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【開催日・会場】
◆2月22日(火)【大 阪】
「新大阪トラストタワー」
(新大阪駅より徒歩約5分)
◆2月23日(水)【東 京】
「八重洲ダイビル」
(東京駅より徒歩約5分)
◆2月25日(金)【名古屋】
「名古屋プライムセントラルタワー」
(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1102.pdf
Category:派遣