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2011.02.17

特定派遣(技術者派遣)は“正社員”でも抵触日は存在する

◆技術者派遣会社の「抵触日」に対する認識

 一般労働者派遣事業会社とは異なり、“特定派遣事業会社”のエンジニア派遣会社(技術者派遣会社)は、労働者派遣法に対して無知と言えます。「1号業務(情報処理システム開発)」や「2号業務(機械設計)」として契約すれば、“期間の定めは無い”と勘違いしているのです。その上、業務内容は“プログラマ・実験・評価・解析”等であったりするのです。これらの業務は、「1号・2号」業務に該当しない為、自ずと「抵触日」対応が発生する事になるのです。