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2011.04.08

「5号業務(事務用機器操作)」の大半は実は“自由化業務”

◆求められる“抵触日対応”

 派遣先企業で行われている「5号業務(事務用機器操作)」は、厚生労働省や労働局の監査を受ければ、その大半が「政令26業務(専門26業務)」として認められることは困難です。なぜなら、“専門性”が問われているからです。否認されれば「自由化業務」となり、最初の派遣社員が3年以上を超えていれば、確実に派遣法違反になるのです。「一般事務」を“5号業務”と称しての派遣は、もはや通用しないのです。

★2011年(平成23年)4月:第11回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【日時・会場】
◇4月19日(火)【東 京】八重洲ダイビル(東京駅より徒歩約5分)
◇4月20日(水)【大 阪】新大阪トラストタワー(新大阪駅より徒歩約5分)
◇4月22日(金)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1104.pdf