2011.06.25
“事務派遣(一般事務)”は派遣法「政令26業務」として不適
◆厚生労働省や労働局の「政令業務」は“専門性”
派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)で、“事務派遣が政令業務に該当する”と勘違いされている企業があります。所謂“事務派遣(一般事務)”は、本来的に「政令業務」には該当しないのです。「政令26業務」は、あくまでも限定された業務について期間を定めていないのです。最も理解していただきたいのは、“業務”が政令で規定されているということです。従って、派遣社員にその他の業務に従事させるということはあり得ないのです。「政令業務」に従事する派遣社員は、少なくとも“専門的業務を委託した外部社員”であると捉えていただくのが正しい解釈と言えるでしょう。
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