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2011.07.11

労働者派遣法で「政令26業務」として認められる“秘書”とは

◆「政令業務」の“秘書”は役員以上を対象

 「秘書」業務を人材派遣会社に依頼している大手企業は数多く見受けられます。しかしながら、「政令26業務」として“3年間以上”に亘って「秘書(7号)」業務が可能となるその対象は、“取締役以上”なのです。取締役でない“事業部長”や“本部長”や“執行役員”では、「政令26業務」として認められないのです。正式には、「法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、またはその決定に参画する管理的地位にある者の秘書業務」と規定※されています。但し、自由化業務で3年未満なら問題はありません。自社の経営幹部の方々の“秘書”業務の見直しが急がれると思います。
※派遣法施行令第4条(派遣法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務)。