2011.07.20
目立つのは派遣先企業の「派遣先管理台帳」の未整備
◆保管義務がある「派遣先管理台帳」
人材派遣を利用または過去に利用したことがある派遣先企業において、「派遣先管理台帳」が整備されていない企業が数多く見受けられます。「派遣先管理台帳」は“保存義務(3年間:派遣法第42条第2項)”のある重要書類です。その整備・保管状況は、会計書類と比較して相当ずさんであると言わざるを得ない実態です。「もう派遣を利用していないから」では通じないのです。きちんと遡及して、会計書類と同様に適正な管理をしていただきたいと思います。
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