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2012.10.27

『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』の一部が改正されました

◆施行は来年4月1日

 この度、高齢者の就労促進の一環として、所謂「高年齢者雇用安定法(平成24年法律第78号)」が一部改正され、過日成立(2012/8/29)しました。施行は、2013年(平成25年)4月1日です。当該改正法の主な改正点は、下記のとおりです。

◆主な改正点

【1】継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定により定める基準により限定できる“仕組みを廃止”する。
【2】継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、自社のみならず、グループ企業(含む子会社等)まで拡大する仕組みを設ける。
【3】義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する「勧告」に従わない企業名を公表する規定を設ける。
【4】「高年齢者雇用確保措置」の実施及び運用に関する指針の策定
 事業主が講ずべき「高年齢者雇用確保措置(即ち、1.定年を65歳以上に引上げる、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めを廃止する、のいずれか)」の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。
【5】その他
 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる経過措置(最長12年間)を設ける他、所要の規定の整備を行う。