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2017.01.05

2017年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました(厚生労働省)

◆65歳以上の労働者も「雇用保険」の適用対象に

 『雇用保険法等の一部を改正する法律』が施行(2017年1月1日付)され、65歳以上の労働者についても、下記の条件に該当する方は、「雇用保険」の加入手続きが必要となりました。
【条件】
 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上の方 (2) 31日以上の雇用見込みがあること。
 尚、詳細は、下記のブログ記事をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/11/2日付)
 :『2017年(平成29年)1月1日より「雇用保険」の適用が拡大されます!厚生労働省』
  URL http://www.jsbb.jp/st/36926/