2017.01.05
2017年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました(厚生労働省)
◆65歳以上の労働者も「雇用保険」の適用対象に
『雇用保険法等の一部を改正する法律』が施行(2017年1月1日付)され、65歳以上の労働者についても、下記の条件に該当する方は、「雇用保険」の加入手続きが必要となりました。
【条件】
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上の方 (2) 31日以上の雇用見込みがあること。
尚、詳細は、下記のブログ記事をご参照ください。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/11/2日付)
:『2017年(平成29年)1月1日より「雇用保険」の適用が拡大されます!厚生労働省』
URL http://www.jsbb.jp/st/36926/
Category:社会情勢