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2024.09.24

令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が従業員数51人以上に拡大されます

 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
 この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

◆対象となる短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳細は下記特設サイトをご参照ください。

【厚生労働省】社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihokensha/