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2025.12.01

在籍型出向の適正化のために知っておくべき「4つの要件」

 企業グループ内の人事交流や雇用調整の手段として活用される在籍型出向ですが、職業安定法上の労働者供給事業と見なされないためには、その目的が極めて重要となります。厚生労働省が示す適正な在籍型出向と認められるための主な要件は、以下の4点です。

・雇用機会の確保: 景気の変動などにより事業縮小を余儀なくされる際に、労働者を離職させることなく関係会社等で雇用機会を確保する。
・経営・技術指導の実施: 親会社等からの経営指導や技術指導の実施を目的とする。
・職業能力開発の一環: 労働者の新たな職業能力の開発及び向上を図ることを目的とする。
・企業グループ内の人事交流: グループ内の人材育成、企業活力の維持・向上を図るための人事交流として行う。

 これら4つのいずれかに該当することが、出向が「業として行われる」労働者供給事業ではないと判断されるための基礎となります。適正な労務管理のため、出向契約締結前に目的を再確認し、法令遵守を徹底しましょう。