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2026.05.28

2026年10月施行|派遣労働者の「同一労働同一賃金」が改正——派遣元・派遣先が対応すべきポイント

 2026年10月1日より、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正され、派遣労働者の待遇に関するルールがより具体化されます。裁判例等をもとに不合理な待遇差の考え方が明確化されたほか、説明義務や派遣料金の配慮義務にも変更があります。派遣元・派遣先の双方に実務対応が求められます。

■同一労働同一賃金ガイドライン、派遣で何が変わったか

派遣労働者と派遣先の通常の労働者(正社員等)との間で、不合理と認められる待遇差の具体例が新たに追加されました。
• 賞与・退職手当:功労報償や対価の後払いといった目的が派遣労働者にも妥当する場合、均衡のとれた内容での支給が必要
• 無事故手当・家族手当・住宅手当:同一の条件であれば正社員と同一の支給が原則
• 夏季冬季休暇・病気休職・褒賞:継続的な勤務が見込まれる派遣労働者には同一の付与・保障が必要
• 福利厚生施設:利用条件に不合理な差を設けてはならない(駐車場も配慮対象に追加)
なお、「正社員の人材確保・定着のため」という理由だけでは待遇差は正当化できないことも改めて明記されています。

■あわせて変わる2つのルール

• 明示事項の追加:雇い入れ時・派遣時に「待遇差について説明を求めることができる旨」の明示が義務化されます。対応を怠ると10万円以下の過料が科されるため、明示書の書式を早めに見直す必要があります。
• 派遣料金の配慮義務が明確化:派遣先が派遣元からの料金交渉に一切応じない場合は法の趣旨に反するとされました。また、派遣元には派遣労働者への評価結果のフィードバックやキャリアアップ支援も求められます。

派遣元は待遇決定方式の運用と明示書の内容を、派遣先は福利厚生の提供状況と料金交渉への対応姿勢をそれぞれ確認しておくことをおすすめします。

参考資料(厚生労働省)
• 派遣労働者向け(改正ポイント):https://www.mhlw.go.jp/content/001701326.pdf
• 派遣労働者向け(制度概要):https://www.mhlw.go.jp/content/001701328.pdf