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2008.04.01

改正パートタイム労働法が施行されました

 パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、少子高齢社会において、パート労働者※1)が重要な役割を果たしている雇用環境を整備するために改正され、2008年4月1日に施行されました。

主な改正点は、次のとおりです。

①一定の事項について、労働条件を文書等による明示(改正法第6条)や、待遇決定にあたり考慮した事項についての説明の義務化(改正法第13条)。また、教育訓練実施や福利厚生施設利用の機会提供の配慮を義務化(改正法第10条・第11条)。但し、賃金決定に際し、職務内容等を勘案する等は努力義務化(改正法第9条・第10条)

②通常の労働者※2)と同視すべきパートタイム労働者の待遇の差別的取り扱いを禁止(改正法第8条)等

③通常の労働者への転換を推進する措置の義務化(改正法第12条)

 ④苦情の申し出に対し、事業所内で自主的な解決を図ることの努力義務化(改正法第19条)。都道府県労働局長による助言、指導、勧告による紛争解決援助(改正法第21条)、均衡待遇調停会議による調停(改正法第22条)

また、事業主がパートタイム労働者を雇用する上での基本的考え方として、改正パートタイム労働指針(「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する方針」)が規定されており、パートタイム労働者の労働環境の保護が図られます。                                   ※1)パートタイム労働者:1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者。

 ※2)通常の労働者:「正社員」や「正職員」等、所謂「正規型の労働者」。

参考:厚生労働省資料。