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2013.07.10

“偽装請負” 自ら雇用した労働者を他人に指揮命令させれば“労働者供給事業の禁止(職業安定法第44条)違反”

◆労働者派遣事業は『職業安定法(第44条)』の例外規定

 偽装請負と言えば“派遣法違反”と思われがちですが、正確には“職業安定法第44条違反”に当たるのです。職業安定法第44条では、「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定しているのです。即ち、自ら雇用した労働者を、他人の指揮命令(使用)のもとで労働させることを禁じているのです。つまり、『労働者派遣法』は、職業安定法第44条の例外規定なのです。厚生労働省が許認可した人材派遣会社は、自ら雇用した労働者を他人に使用させることを例外的に認めているのです。従って、「請負の重要なポイント」として“指揮命令”が求められているのです。つまり、自ら雇用した労働者を自ら指揮命令すれば「請負」になるのです。まず、この点を正しく理解していただきたいのです。

★2013年7月度「第23回 請負化推進セミナー」開催のご案内

 セミナー開催日・開催地・会場名は、下記のとおりです。時間は、各会場共通で13:30~15:30です。
 ◇7月17日(水)【福 岡】:「アーバンオフィス」(第1会議室)
 ◇7月23日(火)【東 京】: 「八重洲ダイビル貸会議室」(第2会議室)
 ◇7月25日(木)【大 阪】:「ラソンテ貸会議室」(E・F会議室)
 ◇7月26日(金)【名古屋】:「名古屋会議室プライムセントラルタワー」(第6会議室)

【お申込み先】

 ・お申込み詳細は、当協議会HP http://www.ukeoi.jp/ をご参照ください。
 ・尚、受付は定員になり次第、締め切らせていただきます。

◆社団法人全国請負化推進協議会

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
 URL :http://www.ukeoi.jp