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2014.03.25

【適正な請負のポイント】「指揮命令(指揮監督)」について

◆指揮命令(指揮監督)について

 請負における「指揮命令(指揮監督)」についても、大きな誤解があります。厚生労働省(労働局)による「請負の調査」は、「請負会社の労働者を指揮命令しているか否か」だけなのです。請負会社の労働者を指揮命令していれば、それは“労働者供給事業”に相当することとなり、『職業安定法』44条(労働者供給事業の禁止)違反に問われるのです。勘違いをしているのは、請負会社の“労働者”であり、管理監督者(責任者)のことを言っている訳ではないのです。それにも関わらず、「請負会社とは会話もできない」等と勘違いしている企業が数多くあるのです。尚、「安全(指導)」については、指揮命令には該当しないこと付け加えておきます。

【ご照会先】

◆社団法人全国請負化推進協議会事務局
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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