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2014.03.27

【適正な請負のポイント】所謂『労働省告示37号』は請負の定義ではない

◆『労働省告示37号』は請負の定義ではない

 発注者である企業や人材派遣会社が、「請負」を進めるにあたってチェックする場合に、所謂『労働省告示37号』を活用しているのです。しかしながら、『労働省告示37号』は、請負の定義ではないのです。当該『告示』は、「労働者供給事業」に該当するか否かを言明しているに過ぎないのです。即ち、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に過ぎないことを理解していただきたいのです。

【ご参照】

◆『昭和61年労働省告示37号』
 URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf