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2014.10.07

厚生労働省(労働局)が言う「偽装請負」は“職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)違反”

◆厚生労働省(労働局)には「労働者供給事業の禁止」と明確に

 所謂「偽装請負」という言葉が一人歩きしています。その為、「請負」そのものが法違反をイメージさせてしまっているのです。それは、「脱法ドラッグ」と同様です。「脱法だから違反ではない」と、言葉のイメージだけで広がってしまったのです。「偽装請負」はその逆で、「適正な請負」そのものまで法違反をイメージさせてしまっているのです。民間企業ならいざしらず、行政を司る厚生労働省には正しい表現をしていただきたいのです。