2014.10.03
《重要》労働者派遣法において派遣が禁止されている業務(ネガティブリスト)
◆派遣が禁止されている業務
現行の『労働者派遣法』において、派遣が禁止されている業務(ネガティブリスト)を、再度ご確認していただければ幸いです。
【派遣のネガティブリスト】
●港湾運送業務
●建設業務
●警備業務
●日雇派遣(日々又は30日以内)
●病院等における医療関係業務(但し、紹介予定派遣、産休・育休の代替要員、介護施設、僻地医療や地域医療のために必要が認められる場合等には可能)。
●人事労務関係の一部の業務(労働者の代表として労使交渉に当たる業務等)
●士業務(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、管理建築士等)
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