派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2015.08.03

「IT(ソフトウェア)業界」における「SES(システムエンジニアリングサービス)契約」に対する厚生労働省(労働局)の監査は準委任(民法第656条)ではなく『職業安定法』第44条による調査

◆厚生労働省(労働局)の監査は民法ではなく労働関係法に基づく監査

 「IT(ソフトウェア)業界」において、「SES(システムエンジニアリングサービス)契約」として締結された契約が数多く結ばれています。それらは、厚生労働省(労働局)の調査で「偽装請負」と判断されないよう、「準委任」の契約をしているのです。しかしながら、厚生労働省(労働局)は、「準委任」の契約についても、「請負」と同様に『職業安定法』第44条に基づき、「労働者供給事業の禁止」の監査を行っているのです。厚生労働省(労働局)にとっては、「準委任」も「請負」に関しても、調査内容は同じなのです。この事実を、「IT業界」の皆様には正しく認識していただきたいのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/7/27日付)
 :『「委任(民法第643条)」と「準委任(民法第656条)」の関係について』。
  URL http://www.jsbb.jp/st/31753/
◆『職業安定法』(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号。最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号)
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
◆『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(昭和61年労働省告示第37号。最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
 URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf