2018.12.06
“不適切な準委任契約や請負契約”は「職業安定法違反」及び「労働者派遣法違反」に
◆求められる「適正な準委任契約や請負契約」
人材派遣業界に対し、厚生労働省(労働局)による『職業安定法』及び『労働者派遣法』に基づく「立ち入り監査」が増加しています。それに伴い、人材派遣会社に対する「行政処分」が相次いでいます。また一方、社団法人全国請負化推進協議会には、「適正な準委任契約や請負契約を目指すにはどうすればいいのか?」についてのご相談が増加しています。“不適切な準委任契約や請負契約”については、厚生労働省(労働局)の「立ち入り監査」により、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触していると見做され、「職業安定法違反」及び「労働者派遣法違反」で行政処分が課されています。「準委任契約」や「請負契約」でお悩みの方は、社団法人全国請負化推進協議会に、どうぞお気軽にご相談ください。
【ご参照】
●ブログ記事(2018/11/1日付)
:『IT業界の「準委任契約(SES契約)」による多層構造は“二重派遣”として派遣法違反で「行政処分」へ』
URL http://jsbb.jp/news/cate03/43668
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
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