2018.12.11
一般派遣の許可申請を断念した旧特定派遣事業者による準委任契約や請負契約が不適切なら“無許可派遣”として職業安定法違反及び派遣法違反に
◆不適切な準委任契約や請負契約は“無許可派遣”に
先の『改正労働者派遣法』施行により、特定派遣事業者は、9月29日で完全廃止となりました。それにより、現在の労働者派遣事業者は、「派遣事業者(旧一般)」と「旧一般派遣の許可申請をした旧特定派遣事業者」のみとなりました。実際、数多くの旧特定派遣事業者は許可申請を断念したのです。にも関わらず、従来のまま、派遣先企業様と準委任契約や請負契約に切り替えてビジネスを継続しているのです。旧一般派遣の許可申請を断念した特定派遣時事業者の準委任契約や請負契約が不適切と判断されれば、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触します。そして、労働者派遣法違反となるのです。旧特定派遣事業者の皆様には、より高いコンプライアンスが求められているのです。
【ご参照】
●労働者派遣法違反「無許可派遣」の疑いで刑事告発 千葉労働局
URL http://newshaken.blog.fc2.com/blog-entry-116.html
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/