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2021.07.19

『職業安定法施行規則』第4条

■『職業安定法施行規則』第4条(昭和27年)
第4条  労働者を提供しこれを他人に使用させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、労働者供給の事業を行う者とする。

1 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
2 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
3 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
4 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。) 若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

<参考>
『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』労働省告示第
37号(厚生労働省告示第518号)
https://jsbb.jp/news/cate10/46702