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2021.07.19

「労働者供給事業の禁止」職業安定法 第44条

■『職業安定法』(労働者供給事業の禁止)
第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

<参考>
◆『職業安定法施行規則』第4条
https://jsbb.jp/news/cate10/46756

◆『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』労働省告示第
37号(厚生労働省告示第518号)
https://jsbb.jp/news/cate10/46702