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2014.11.04

11月は「下請取引適正化推進月間」! 中小企業庁・公正取引委員会

◆全国で開催される「下請取引適正化推進講習会」

 中小企業庁及び公正取引委員会は、『下請代金支払遅延等防止法:下請法【※】』の的確な運用等に基づき、下請取引の適正化を図っており、今年も11月を「下請取引適正化推進月間」として、下請法の普及・啓発事業が展開されます。とりわけ中小企業庁と公正取引委員会との連携事業のひとつとして、親事業者の下請取引担当者等を対象に、「下請取引適正化推進講習会」が全国62会場(47都道府県)で開催され、「下請法(前掲)」及び「下請中小企業振興法」の周知徹底が図られます。
【※】 取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務委託)と資本金の規模によって、発注者が「優越的地位」にあるかどうかを規定し、下請代金の減額等の11項目を優越的地位の「濫用行為」として禁止するとともに、親事業者に対して、書面交付義務などの行為義務を課しています。

【ご参照】

“信用は 適正払いの 積み重ね”(左記は、キャンペーン標語・特選作品)
●「下請取引適正化推進月間」ポスター
 URL http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141001005/20141001005-2.pdf