2015.01.09
「個人情報保護法改正案」は2015年の通常国会に
◆“個人情報の流出”が社会問題化
当ブログの過去記事※1)で、《民間事業者による個人情報の漏洩事件は後を絶ちません》等と記し、個人情報の取り扱いの杜撰さを嘆きました。この度、個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」平成15年5月30日法律第57号。最終改正:平成21年6月5日法律第49号)の「改正案(骨子)」がまとめられ、2015年の「通常国会」に提出される予定との報道です。これは“個人情報の流出”が社会問題化したことが大きく影響しています。
◆政令で定めるものも新たな「個人情報」に
現行法では、「個人情報(第2条第1項)」とは、《生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの》と規定されています。改正案※2)では、その“特定の個人を識別することができるもの”として、具体的に「指紋データ」「顔認識データ」「旅券番号」「運転免許証番号」「携帯電話番号」等が挙げられ、新たに保護すべき「個人情報」が明確化されることになります。但し、「匿名加工情報」は、本人の同意がなくても第三者提供をする旨を公表して認められますが、第三者提供をした場合は「提供の記録(年月日、提供先の氏名等)」を作成し、“一定期間の保存が義務化”されます。その他、内閣府の外局機関として「個人情報保護委員会」を設置し、“立入検査の権限等が付与”されます。「個人情報取扱事業者(現行法第2条第3項)」の皆様は、今後もその取扱いに充分留意して臨んでください。
【ご参照】
※1)ブログ記事(2008/4/30日付)
:『個人情報保護法の見直しについて』。
URL http://www.jsbb.jp/sj/15587/
※2)個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案):内閣官房資料。
URL http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai13/gijisidai.html