2016.11.02
2016年11月は「労働保険適用促進強化期間」!厚生労働省
◆労働者保護が目的
厚生労働省は、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、「労働保険(労災保険・雇用保険)」の未手続事業の解消に向け、周知・広報に努めるキャンペーン月間としています。「労働保険」は、雇用形態に関わらず、一人でも雇えば、業種・規模の如何を問わず、「労働保険」の適用事業となり、事業主は加入手続きを行わなければなりません。
【ご参照】
◆『11月は「労働保険適用促進強化期間」です』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000063571.pdf
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