2018.03.09
2018年4月から「キャリアアップ助成金」が一部変更されます 厚生労働省
◆2018年4月1日以降に転換等した場合に適用
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者が企業内でのキャリアアップを促進する為、“正社員化等の取組みを実施した事業主”に対して「助成金」を支給する制度です。この2018年4月以降は、その内、下記の「4つのコース」について、拡充や整理統合等、内容変更が行われる予定です。
【1】正社員化コース
・有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、又は直接雇用した場合に助成。
・(拡充)1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を15人から「20人」に拡充。
・(支給要件の追加)
[追加要件(1)]・・・正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、5%以上増額していること。
[追加要件(2)]・・・有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。
【2】人材育成コース
・有期契約労働者等に、一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施した場合に助成。
・(整理統合)人材育成コースを「人材開発支援助成金」に統合
※但し、2018年3月31日までに訓練計画届が提出されている場合に限り、引き続き、現在の人材育成コースとして支給申請が可能。
【3】賃金規定等共通化コース
・有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成。
・(新規)共通化した対象労働者(2人目以降)について、所定の助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)を適用。
【4】諸手当制度共通化コース
・有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成。
・(新規)(1)人数に応じた加算措置(上限20人まで):共通化した対象労働者(2人目以降)に適用。(2)諸手当の数に応じた加算措置:同時に共通化した諸手当(2つ目以降)に適用
尚、具体的な助成金額等、詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『平成30年度』以降のキャリアアップ助成金について厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000192499.pdf