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2018.04.19

2018年『都道府県最低工賃一覧表(4月18日現在)』厚生労働省

◆最低工賃とは

 「最低工賃」とは、厚生労働大臣、又は、都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者(内職者)に支払うべき工賃の最低額を定めたものです。「最低工賃」が決定されると、家内労働の委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。この「最低工賃」は、後述のとおり、地域別、業務別に定められています。

◆照会先は都道府県労働局

 下記【ご参照】の『都道府県最低工賃一覧表(平成30年4月18日現在)』は、(1)都道府県名、(2)件名(※該当する最低工賃の項目)、(3)お問い合わせ先(※都道府県労働局労働基準部賃金室)、(4)電話番号(※前掲(3)お問い合わせ先のTEL番号)のみが掲載された『一覧表』です。また、最低工賃に関わる「業務」は個々に異なる為、詳細は、『一覧表』の各「お問い合わせ先」への照会となります。

【ご参照】

◆『都道府県最低工賃一覧表(平成30年4月18日現在)』厚生労働省
 URL http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-66.htm