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2019.02.04

厚生労働省による裁量労働制に係る指導・公表制度について 2019年

◆不適正な運用実態に対し「指導・社名公表」

 この度、厚生労働省は、『労働施策総合推進法』に基づいて策定された「労働施策基本方針(2018/12/28日付:閣議決定)」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促す為、裁量労働制の“不適正な運用(※下記ご参照)”が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対して、「都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表」を行う場合の手続を定めました。とりわけ当該制度は“複数の事業場を有する大企業が対象”で、不適正な運用実態によって指導等を受けた場合は、“書類送検時も公表”されます。今後、厚生労働省は、本公表制度を適正実施により、企業における裁量労働制の適正な運用を図る方針です。
 尚、詳細は、下記URLをご参照ください。
※【不適正な運用実態】
・下記(1)~(3)のいずれにも該当。
 (1)対象業務以外の業務に従事、(2)労働時間関係違反、(3)長時間労働

【ご参照】

◆『裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について』
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html