2023.03.02
2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
育児・介護休業法の改正により、2023年4月から従業員が1,000人を超える企業は、男性
労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。公表内容や公表方法等、詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。
【詳細】
<厚生労働省>男性の育児休業取得率等の公表について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=190