2008.07.23
新組織「消費者庁」創設は新年度から
◆所管するのは「30の法律」
供給者の論理を重視してきた行政を抜本的に変えるため、消費者保護を主眼とした「消費者庁(内閣府の外局)」※1)の2009年4月創設を目指し、「消費者行政推進基本計画」が閣議決定(2008年6月27日)されました。当該新庁が所管するのは、消費者行政関係75の法律のうちの4割※2)で、各省庁が合意しました。政府は、貸金業者やクレジット業者等への独自検査を実施する消費者庁の分析能力や実効性を高めるために、検査チームに金融庁検査官の一部を動員する方針です。
◆「6原則」が基本方針
新組織の具体的な内容等は、「消費者行政推進会議(座長:佐々木毅学習院大学教授)」で検討され、新庁の位置づけ等が「新組織が満たすべき6原則」として発表されました。当6原則は、①消費者にとって便利で分かりやすい、②消費者がメリットを十分実感できる、③迅速な対応、④専門性の確保、⑤透明性の確保、⑥効率性の確保です。食品表示等に係る偽装事件が、恒常的と言っても過言ではないほど社会問題化している現在なので、一刻も早い縦割り行政一元化の対応を期待するところです。
※1)福田内閣による「消費者行政を統一的、一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織」の構想(2008年1月18日。所信表明演説)を具体化した行政機関。
※2)景品表示法、消費者契約法、製造物責任法等。
参考:「第8回消費者行政推進会議議事要旨(平成20年6月13日)」内閣官房消費者行政一元化準備室公表資料。2008年6月22日付日本経済新聞記事。
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