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2018.06.04

非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決

◆非正規労働者の不合理な格差の基準に

 この度、最高裁判所(第2小法廷)は、非正規労働者の待遇格差(処遇格差)について、“均衡待遇”の指針となる判決(6/1日付)を下しました。今回の判決は、『労働契約法』第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に関わる最高裁の初判決となりました。また、過日、衆院を通過した『働き方改革法案』における「同一労働同一賃金」においても、今回の判決が大きな影響を与えることになるでしょう。
 当該「判決」に関するその概要は、(1)物流会社である「株式会社ハマキョウレックス(静岡県浜松市)」の契約社員(男性運転手)の訴訟と、(2)運送会社である「長澤運輸株式会社(神奈川県横浜市)」の定年後再雇用(嘱託社員:男性のトラック運転手3名)の訴訟です。
 前者(1)の判決では、「通勤手当」、「無事故手当」、「作業手当」、「給食手当」については、相当額の支払いを命じた判決(大阪高裁)を支持し、更に「皆勤手当」についても支給しないのは不合理として審理差し戻しを命じました。尚、「住宅手当」については、不合理な格差には当たらないと指摘。
 他方、後者(2)の判決では、「精勤手当」の不支給は違法と判断。また、「時間外労働手当」の支給額に差があるのは不合理と判断され、東京高裁に審理差し戻しとなりました。

【ご参照】

◆最高裁判決(下記:PDFをご参照ください)
 (1)ハマキョウレックス訴訟(未払賃金等支払請求事件)
 (2)長澤運輸訴訟(地位確認等請求事件)
●ブログ記事(2018/6/1日付)
 :『「同一労働同一賃金」の法制化を前に非正規労働者の均衡待遇の最高裁判決(2018年6月1日)』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42737