派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2016.03.01

『改正労働者派遣法』の「Q&A」(雇用安定措置) 2016年 厚生労働省

◆雇用安定措置関係

【Q4】 雇用安定措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。
【A4】 施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している派遣労働者については、労働者派遣法第30条第1項の努力義務の対象にはなり得る。具体的には、労働者派遣法施行規則第25条第3項及び4項の規定により、改正法施行前から派遣元事業主と通算して1年以上の労働契約を締結していた派遣労働者及び派遣労働者として雇用しようとする者(登録中の者を含む)については、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している場合であっても、雇用安定措置の努力義務の対象となる。
一方、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している間は、雇用安定措置が義務となることはない。
 尚、上記以外の「Q&A」は、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2016/2/8日付)
 :「★『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』厚生労働省」
  URL http://www.jsbb.jp/rh/33859/