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2013.06.25

所謂「下請法」に基づく平成24年度の取締状況について

◆「指導文書発出企業数」は9,000件超

 中小企業庁の『平成24年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取締状況等:平成25/6/7日付』によると、親・下請事業者に対する書面調査実施数は約27万件(269,785件)で、その内、親事業者に対する「書面調査数」は45,127件(対占率:16.7%)でした。これは平成23年度(45,074件)とほぼ同数で、その約4.5万件の内、「指導文書発出企業数」は9,011件(占率:20.0%)、また「立入検査等企業数」は1,158件(占率:2.6%)、そして「改善指導措置企業数」は1,036件(占率:2.3%)でした。これらの数値は、いずれも平成23年度実績を下回っており、中小企業庁から公正取引委員会への「措置請求」も、4件(平成23年度)から1件(平成24年度)に減少しました。

◆「支払遅延・減額」だけで約8割弱

 ただ、前掲のとおり、平成24年度実績の減少で安閑としている訳にも行かず、当該資料で、『下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」と略。)』に規定された「禁止事項(第4条)」の違反結果を見ると、「下請代金の支払遅延(同条第1項2号):396件」及び「下請代金の減額(同条第1項3号):312件」件数の合計で、約77%(計:708件)を占めている実態が現存しているのです。結果的に、親事業者数(289社:対前年95%)が前年度(305社)より減少したにもかかわらず、下請事業者への返還金総額は「約12.9億円(12億9400万円)」にまで大幅増加(対前年:185%)したのです。

◆「親事業者の禁止行為」とは

 そこで、以下に改めて「親事業者の禁止行為:11項目(下請法第4条)」を列記しました。親事業者は、優越的地位を濫用することなく、法令遵守で臨んでください。
【親事業者の禁止事項】
●受領拒否 ●下請代金の支払遅延 ●下請代金の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●報復措置 ●有償支給原材料等の対価の早期決済 ●割引困難な手形の交付 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更及びやり直し

【ご参照】

●ブログ記事(2011/6/25日付)
 :『所謂「下請法」の“3条書面”について』。
  URL http://www.jsbb.jp/uo/8060/
【資料】中小企業庁公表資料。