2013.12.12
政令業務 「デモンストレーション(4-10):旧12号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第4条第1項第10号
十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
◆施行令第4条第10号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:第4-10号業務とは、具体的にはどのような業務か。
A:具体的には、例えば、モーターショー、産業用機械展示会等において、自動車、各種産業用機械等の販売事業者、関連メーカー等に対し、当該自動車、産業用機械等の性能、操作方法等に関する紹介及び説明を行う業務である。
コンピュータ(パーソナルコンピュータを含む。)については、展示会等において販売事業者や、コンピュータシステム導入を検討中の企業等に対し、的確な操作をするために高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械として紹介及び説明を行う場合は、第4-10号業務に該当する。
(2)
Q:携帯電話の中にはインターネットへの接続、メールの受発信、動画・静止画の撮影等、多くの機能を搭載したものもあるが、「電子計算機」に類似の機械として携帯電話も含まれるのか。
A:携帯電話は、一般的に広く普及し、容易に操作できるものであるため「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械」には当たらないと解される。
(3)
Q:パソコン等の機能について一般消費者に説明する業務は第4-10号業務に該当するか。
A:第4-10号業務は「用途に応じた的確な操作をするために高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械」の性能、操作方法等の「紹介及び説明」の業務であるので、パソコン等の商品を一般消費者に対して説明する業務は第4-10号業務には該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/