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2013.12.16

政令業務 「広告デザイン(4-16):旧20号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第16号

 十六  商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第六号に掲げる業務を除く。)

◆施行令第4条第16号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:「広告デザイン関係」の業務とあるが、商品そのもののデザインの考案、設計又は表現の業務は第4-16号業務に該当するか。
A:企業等の広告だけではなく、商品自体のデザインの考案、設計又は表現の業務も第4-16号業務に該当する。
(2)
Q:webデザインの業務は第4-16号に該当するか。
A:webサイト上で企業や商品の広告を行うためのデザインを考案したり、制作したりする業務は第4-16号業務に該当する。ただし、制作後のwebサイトの維持管理の業務は第4-16号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/