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2013.03.28

出向の要件とは

◆出向の4要件とは

 「出向」は、出向元事業主との関係において、「在籍型出向」と「移籍型出向」の二者に分類されています。但し、前者「在籍型出向」の形態は、労働者供給に該当する為、次の4要件の目的を有することが必要です。即ち、4要件とは、(1)労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、(2)経営指導、技術指導の実施、(3)職業能力開発の一環として行う、(4)企業グループ内の人事交流の一環として行う等、です。これに対して、後者「移籍型出向」は、出向元事業主との雇用契約関係は終了している為、労働者派遣には該当しません。二重派遣も絡み、「出向」と称しながら、職業安定法第44条に違反して労働者供給事業を行った摘発事例は、下記【ご参照】URLよりご覧ください。

【ご参照】

◆出向&二重派遣が錯綜した違反事例(愛知労働局、岐阜労働局、三重労働局)
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xbci-att/2r9852000002xbdz.pdf
  ⇒ 愛知労働局の資料は、「p.12」よりご覧ください。
  ⇒ 岐阜労働局の資料は、「p.2」よりご覧ください。
  ⇒ 三重労働局の資料は、「p.29」よりご覧ください。