2013.05.22
“直接雇用か間接雇用か”の選択を迫られる2013年の『改正労働契約法(有期労働契約)』とは
◆求められるのは“契約社員の無期雇用化、「雇止め」制限、均衡待遇”
2013年4/1日付で施行された『改正労働契約法(有期労働契約)』は、直接雇用の契約社員(パート・アルバイト含む)を雇用する企業には、非常に厳しい法改正となりました。改正の主な内容は、「5年超で反復更新の有期労働者の無期雇用化」や「雇止め」制限、そして“均衡待遇”が挙げられ、雇用主を悩ませることになるのです。
◆自動車業界は5年ではなく“2年11ヶ月問題”
「労働契約法」の改正で5年になっても、自動車業界は「2年11ヶ月」による「雇止め」を続けています。それは、継続雇用に対するリスク回避なのです。また、この問題は、労働局との問題ではなく、個別の労働問題に発展することが懸念されるからです。
◆『改正労働契約法』のポイント
・有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
・有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)⇒ 公布日(2012/8/10)に施行済。
・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
★2013年5月度「第22回 請負化推進セミナー」開催のご案内
セミナー開催日・開催地・会場名は、下記のとおりです。時間は、各会場共通で13:30~15:30です。
◇5月28日(火)【大 阪】:「ラソンテ貸会議室」(D会議室)
◇5月29日(水)【名古屋】:「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」(第6会議室)
◇5月30日(木)【東 京】: 「八重洲ダイビル貸会議室(第2会議室)」(第2会議室)
【お申込み先】
・お申込み詳細は、当協議会HP http://www.ukeoi.jp/ をご参照ください。
・尚、受付は定員になり次第、締め切らせていただきます。
◆社団法人全国請負化推進協議会
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