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2013.12.05

“自転車通勤に周知徹底を!”12月から『道路交通法』の一部を改正する法律が施行されました

◆12月に施行されました

 この12月から、『道路交通法』の一部が改正、施行されました。とりわけ自転車に関しては、「路側帯の通行方法(第17条の2)」が“道路の左側部分に設けられた路側帯に限られる”ことになりました。これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性を回避する為、道交法上、軽車両扱いの自転車も自動車と同様、“左側通行”の原則を徹底させるものです。罰則は、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」を科されることになります。近年、労働者の健康増進の一環として、自転車通勤を促進している民間企業も増加しましたが、職場で人事・総務関係の業務に携わる責任者の皆様におかれては、今回の道路交通法の改正を周知徹底されることを望みます。
 尚、勿論、ブレーキが不備等で社会問題のひとつとなっている、所謂“ピスト自転車”での走行は言語道断ですが、これも今回の当該法の一部改正・施行で、警察官による検査や運転継続の禁止命令ができる(同法第63条の10、第120条)ようになったことを付記しておきます。