2016.09.30
貴社は「ストレスチェック」の検査を実施されましたか?
◆第1回検査は「11/30」までに
『改正労働安全衛生法(2015/12/1日付施行)』に基づく「ストレスチェック制度」は、“労働者数が50人以上の事業場”において、定期的(毎年1回)に全ての労働者のストレスの状況についての検査を実施することが義務付けられました。労働基準監督署への「報告書提出」を前提として、第1回目の「ストレスチェック」は、2016年11月30日までに実施する必要があります。当該「ストレスチェック検査」を未了の事業場は、下記URLをご参照のうえ、計画的に実施してください。
【ご参照】
◆『ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
●ブログ記事(2016/4/13日付)
:『『改正労働安全衛生法』施行により「ストレスチェック制度」導入!労働基準監督署へ「報告書」提出が義務化されました 2016年』
URL http://www.jsbb.jp/sj/34563/
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