2011.11.10
《注意》年末繁忙期を迎える物流事業者は「短期の運転手派遣」に要注意
◆「2ヶ月以内の運転手派遣」は違法
年末の繁忙期を迎え、物流業界(ロジスティックス業界)は短期間の人材活用が必要になります。しかしながら、貨物自動車運転手について、“2ヶ月以内の労働者派遣は禁止”されているのです。労働者派遣法では違法ではないのですが、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に違反することになるのです。物流関係の貨物自動車運転手については、2ヶ月以内に注意を払っていただきたいと思います。
【ご参照】
●『貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第22号)』
(最終改正:平成23年3月31日国土交通省令第18号)
第二章 貨物自動車運送事業
第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
(過労運転の防止)
第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下『運転者』という。)を常時選任しておかなければならない。
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至 った者を除く。)であってはならない。
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