2012.01.13
平成24年(2012年)も続く人材派遣会社に対する“派遣法違反(行政指導)”
◆厚生労働省や労働局による「行政指導(行政監査)」は継続
厚生労働省や労働局は、労働者派遣法の適正運用に対し、更に厳しい対応を求めています。「政令26業務(専門26業務)」に関しても強く“専門性”を求めているのです。とくに「5号業務(事務機器操作)」や「8号業務(ファイリング)」について、当局は“専門性が無い”との認識なのです。この認識の下、「5号業務」や「8号業務」の行政指導に繋がっているのです。
◆厚生労働省は「政令26業務」の見直しをすべき
前述のとおり、厚生労働省は、“政令業務を拡大解釈して専門性を追及”しているのです。厚労省がその姿勢を継続するのであれば、「政令26業務」改め“専門26業務”として政令を改正しなければ、国民は納得できないと思います。
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