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2010.03.12

“抵触日対応”では“偽装請負”の延長 「真の請負」を目指せ

◆「抵触日対応」と“請負化推進”は根本的に違う

 派遣元サービスの「抵触日対応」では“請負”にはなりません。「告示37号」に基づく請負化は不可能なのです。同「告示」に基づく請負化をいくら推進しても、限りなく“偽装請負”に近づくだけです。なぜなら、同「告示」は派遣と請負の区分基準だからです。当該「区分基準」に合わせて請負であるかのように装う。それを“偽装請負”と言わずして何と言うのでしょうか?
 そもそも「抵触日対応」が進んでいないのは、派遣先も信頼されていないからです。派遣元が請負化するに際し、「半年間データを取らせてください」という話を聞きます。例えば、建築請負会社が「半年間建築をしてから見積りをします」と言われた場合、そんな会社にビルや家の建築を依頼できますか?また、ソフト開発を依頼する場合、「半年後に正式な価格を提示します」と言われて依頼できますか?所詮これが“抵触日対応”の実態なのです。

◆“請負化推進”は業務遂行ノウハウ

 「請負化推進」は、業務遂行のノウハウなくしては不可能なのです。それを勘違いしている派遣会社が、抵触日対応を“請負化”と称して“偽装請負”を推進しているのです。「請負」において必要なノウハウは、製造業なら“ものづくり”、技術なら“開発”、事務なら“処理”のノウハウ無き会社では、「請負」にはなり得ないのです。即ち、それはマネジメント能力が無い会社に「請負」を依頼してはダメということなのです。