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2012.02.28

派遣法で危険な“部署名変更による「抵触日対応」”は厳重処分に

◆安易な“部署移動”による「抵触日対応」”は派遣法違反に

 安易な“部署移動”による「抵触日対応」が増加しています。それは余りにも安易な手法で、正規の“異動”ではなく、派遣先の部署名のみを変更しているに過ぎない実態があるのです。つまり、業務内容も指揮命令者も変わっていないのです。例えば、「組立課⇒組立第1課 」というような変更です。但し、契約書上は“部署移動”になっているのです。しかしながら、厚生労働省や労働局の調査は、本人へのヒアリングがあります。契約書のみ「抵触日対応」をクリアしても、全く意味がありません。派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、安易な部署名変更による抵触日対応を即刻やめるべきです。