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2012.02.27

「5号業務(事務機器操作)」の“派遣法違反”の恐れに気づいて欲しい

◆現在の厚生労働省や労働局には「5号業務」は存在しない

 『専門26業務(政令26業務)派遣適正化プラン』の継続実施以降、厚生労働省や労働局は、「5号業務」を“すでに消滅している業務”として扱っています。派遣先企業や派遣元企業が「政令26業務は、今も残っている」と主張しても、民主党政権後の「政令26業務」は、“専門26業務”という表現に一方的に置換され、当該業務に“専門性”が存在しない限り、“自由化業務”と判断されているのです。ひとたび「自由化業務」となれば、「抵触日通知」や「抵触日」、そして「クーリング期間」が問題になり、“労働者派遣法違反に”に問われることになるのです。従って、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)においては、とくに“3年以上の「5号業務」”は、“全面的見直し”に迫られていることに気づいていただきたいのです。