2012.05.29
「政令26業務(専門26業務)」を派遣社員の昇格に運用する“派遣先企業”
◆「政令26業務」を派遣社員の昇格に運用する“派遣先企業”
「労働者派遣法」を曲解して運用している派遣先企業には、ただ驚嘆するばかりです。つまり、それは、派遣先企業が「政令26業務(専門26業務)」への移行を派遣社員の昇格に運用しているのです。実態は、「仕事を頑張れば、政令26業務(専門26業務)へ移行してあげるから」等と派遣社員に示唆しているのです。業務区分されている「政令26業務」を、人事評価の一手法として運用しているのです。即ち、それは、「3年以上の継続勤務」を暗に保証する誘導と言えるのではないでしょうか。この実態こそ、派遣法違反に繋がっている現実を十分理解していただきたいのです。派遣先企業には、「改正労働者派遣法」や「政令26業務」を正しく理解していただきたいのです。そして、派遣元企業(人材派遣会社)は、派遣先企業に正しく理解してもらえるようリードしていただきたいのです。なぜなら、派遣先企業への無関与は、派遣元企業に派遣法違反となって返ってくるからです。
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